カード会社は、「入会申込書」から申込者の勤続年数、収入や過去のクレジットの利用実績などの信用状況を調査した上で、カード発行の可否を判断します(これを、「入会審査」といいます)。
この場合、自社のもつ情報のほかに、個人信用情報センターに登録さ れた情報を基にして、総合的な判断を行ないます。
与信の基準
与信の際によく用いられる基準としては、「スリーC」ということがいわれます。キャラクター(character)、キャパシティ(capacity)、コラテラル(collateral)の頭文字(C)を指す表現で、返済意思(性格)、返済能力(資力)、担保の3つが、与信基準の基本であるとする考え方です。
個人信用情報機関
個人信用情報センター(個人信用情報機関)というのは、消費者が現在利用しているク レジットの種類・金額、過去の利用歴など、「消費者信用」の利用状況についての情報を、会員各社が提供し合い、利用し合うための機関です。
信用情報機関には、業態(銀行、信販会社、消費者金融専業)ごとに設立されている3機関と、業態横断的に設立された1機関があります。全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野のシー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的なシーシービー(CCB)の4系列です。
1987(昭和62)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、全銀協、CICと全情連系の日本情報センター(JIC)の3機関が、事故情報の相互交流を行ない、過剰貸付の防止、多重債務者の発生防止に努めています。このシステムのことをCRIN(Credit Information Network)と呼んでいます。
個人信用情報
個人信用情報センターに登録されている信用情報とは、個人の属性情報(氏名、生年月 日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報です。後者には、クレジットやローンを利用したことがある場合の個々の取引内容と返済の遅れに関する情報、破産宣告等の公的記録があります。
消費者は登録されている自己の信用情報について「開示」の請求をすることにより、登録情報の内容について説明を受けることができます。そして、登録内容が間違っていれば、所定の手続きにより訂正してもらえます。
カードの発行
いくつかの会社からローンを借りていて、毎月の返済が家計を圧迫しているとか、申し込んだカードの利用限度額がその人の支払能力を超えるなどと判断された場合には、カ ード会社は発行を見合せます。また、「安定した収入」が得られないと見なされているフリーター、派遣社員、芸人などの場合も、カードを発行しない会社が多いです。ただし、学生や主婦の場合は、学生カードや家族会員カードという手があります。
学生カードは、大学生や専門学校の生徒に発行されるカードです。未成年の場合は、「親権者の同意」が必要とされます。家族会員というのは、世帯主がクレジットカード会員になっている場合、本人の家族(配偶者、満18歳以上の子女、親)についても入会を認めるというものです。利用額は、原則として主会員の銀行口座から引き落とされます。
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